東宝は11月1日付で「インサイダー取引防止規定」を制定した。同規定は7章27条からなるもので12頁に及ぶ。この規定の適用は取締役、監査役、従業員(社員・出向社員を含む、嘱託MS社員、嘱託社員、常勤嘱託、出向受入者、非常勤嘱託、契約者、派遣社員、アルバイト、パートタイマー、その他の従業者)、相談役、顧問等を対象にしている。(全文は2010/11/01発行の「連合通信放送映画速報」に掲載)