JASRACは8日、知的財産高等裁判所が同日、動画投稿(共有)サイトの「TVブレイク」を運営していたジャストオンライン株式会社(東京)に対して、JASRACが著作権を有する著作物を含む動画ファイルの送信差止めを命じると共に、同社及び代表者の今崎善秀氏に対して著作権侵害による損害賠償金の支払いを命じた東京地方裁判所の判決(09年11月13日付)を支持し、控訴を棄却するとの判決を言い渡したことを明らかにした。
ジャストオンラインと今崎氏は、原判決には、著作権侵害行為をした主体およびプロバイダ責任制限法にいう「発信者」の解釈、適用に誤りがあるとして、東京地裁の判決を不服とし、09年11月27日に知財高裁に控訴していたもの。その訴えに対し、高裁では、この動画投稿(共有)サイトにおける著作物の利用に関し、サイト運営者である控訴人会社が著作物の利用主体であること、および同社がサーバーに情報を記録または入力した者として、プロバイダ責任制限法第2条4号にいう「発信者」にあたることを明確に認定・判断したもの。また、損害賠償請求につき、動画の視聴回数1回当たり12円を使用料相当損害金とし、遅延損害金を含め合計で約1億円の支払義務があることを認めたものであり、JASRACでは今回の判決(控訴棄却)を「高く評価することができる」とすると共に「動画投稿(共有)サイトのみならず、ユーザーアップロード型のサービスにおいて、違法音楽ファイルや違法動画を放置する事業者に対する警鐘となることが期待される」とコメントしている。
(全文は2010/9/10発行の「連合通信レコード速報」に掲載)