日本音楽著作権協会(JASRAC)は11日、大分県大分市のカラオケリース事業者株式会社ミューティアルとその代表者に対し、協会の管理著作物を無許諾で利用する同社のリース先店舗に対するカラオケ用楽曲データの使用禁止措置の実行と、著作権侵害によって生じた損害賠償の支払いを求める訴訟を大阪地方裁判所に提起した。
カラオケリース事業者には、リース先店舗にカラオケ装置をリースするに際し(当該店舗における)管理著作物の利用許諾契約の締結の有無等を確認すべき注意義務があるにもかかわらず、同社は02年6月以降現在まで、これを怠ったままカラオケリース業務を続けており、リース先無許諾店舗は、現在JASRACが確認しているだけでも80店舗に上っている。
JASRACは、同社に対し、最高裁判決で示されたカラオケリース事業者の法的責任の内容を説明し、リース先店舗における著作権侵害の解消を図るよう求めてきたが、同社は、リース契約を解除してカラオケ装置の使用停止等の措置を講じることなくリース業務を継続している。
(全文は2012/09/12発行の「連合通信レコード速報」に掲載)