コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)は、不正コピー発覚の国立大学法人で調査漏れの不正コピーが発覚し、2倍額の損害賠償で和解したという、会員企業の報告があったことを発表した。概要は次の通り。
ソフトウェアの不正コピーが発覚し、ソフトウェア会社との間で10年11月に和解が成立していた信州大学で、会員関連企業が著作権を持つ一部のソフトウェアが、前記和解成立時点で既に不正にインストール(不正コピー)されていたにもかかわらず、同和解当時、大学当局がその実態を把握できないまま、その後も使用され続けていたことが後日発覚した。そこで、あらためて和解交渉を行った結果、5月23日に、該当ソフトウェアを全て削除(アンインストール)するとともに、該当ソフトウェアの市場価格の2倍額を損害賠償金としてあらためて支払うこと等を内容とする和解が成立した。
(全文は2012/6/1発行の「連合通信レコード速報」に掲載)