ジャパン・ミュージック・ギフトカード(JMG)は1日、利用期限(10年8月31日。4月12日に発表)を過ぎた音楽ギフトカード未使用券の払い戻しについて発表した。
10年9月1日以降は、資金決済に関する法律第20条第1項及び同施行規則第41条の規定に基づき、JMGは同未使用券所有者に直接払い戻しを、次のように行う。
1.加盟店においての払い戻しおよび、JMG所在地の住所への郵送の場合の受付は不可。
2.未使用券所有者(ユーザー)は、払戻申込書に必要事項記入の上、同カードと共にJMG指定の郵便局私書箱宛てに郵送。所定の手続き終了後、ユーザーの指定口座に額面金額が振り込まれる。
(全文は2010/7/2発行の「連合通信レコード速報」に掲載)