実演家著作隣接権センター(CPRA)は過日、映像コンテンツ権利処理機構(aRma)が、昨年7月に開始した「放送番組の送信可能化の仮申請」及び「本申請受付」に続き「ビデオグラム化と番組販売」について受付業務を4月より開始したと発表。これにより、CPRAは過渡的受皿業務を終了すると共に、これら3区分の受付業務を完全にaRmaに移管した。今後CPRAはaRmaと協力しつつ一任型管理事業者として、受付け後分配までの権利処理業務を行うべく、今後も努力を継続していく。
またCPRAは、4月より放送番組の有線放送同時再送信報酬の徴収分配業務をaRmaへ移管した。放送番組の有線放送同時再送信報酬とは、06年の著作権法改正により実演家に認められたもので、07年7月に施行され、音事協、音制連およびCPRAはCPRAを窓口としてケーブル事業者から当該報酬の徴収を行ってきた。対象となるのは、地上波放送(テレビとラジオ)とBS放送(一部除く)。
(全文は2011/05/23発行の「連合通信レコード速報」に掲載)