総務省は12日、日本テレビから申請のあった認定放送持株会社の認定について、電波監理審議会に諮問し、諮問の通り認定することが適当である旨の答申を受けた。
この答申を受けて、認定証の交付を今後速やかに行うこととし、あわせて、認定放送持株会社移行に伴うテレビジョン放送局の免許人の地位の承継についても許可する予定。
認定放送持株会社認定の概要及び無線局免許承継の概要は次の通り。
〈認定放送持株会社認定の概要〉
▽申請者=日本テレビ放送網株式会社(平成24年10月1日付で「日本テレビホールディングス株式会社」に名称変更予定)。代表取締役社長大久保好男
▽申請年月日=平成24年7月17日
▽子会社となる放送事業者=日本テレビ放送網株式会社、株式会社BS日本、株式会社シーエス日本
▽認定の効力発生日=平成24年10月1日
▽根拠条文=放送法第159条第1項。
〈無線局免許承継の概要〉
▽申請者=日本テレビ分割準備株式会社(平成24年10月1日付で「日本テレビ放送網株式会社」に名称変更予定)。代表取締役大久保好男
▽分割当事者=日本テレビ放送網株式会社(平成24年10月1日付で「日本テレビホールディングス株式会社」に名称変更予定)
▽承継に係る無線局=デジタルテレビ親局1局、中継局161局
▽申請年月日=平成24年7月17日
▽放送対象地域=関東広域圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県)
▽承継の効力発生日=平成24年10月1日
▽根拠条文=電波法第20条第2項。