総務省は13日、900MHz帯の周波数再編等に伴う放送事業用固定局等に関する電波法関係審査基準の一部改正案を作成し、制度整備案に対する意見募集を実施することを決めた。
「周波数再編アクションプラン」(平成23年9月改定版)では、950MHz帯音声STL/TTL(958〜960MHz)については、「900MHz帯携帯無線通信システムの本格的な導入が行われることを踏まえ、また、現行の利用状況や無線局の免許の有効期限を考慮し、平成27年11月30日までに、Mバンド(6570〜6870MHz)またはNバンド(7425〜7750MHz)の周波数に移行。ただし、MバンドまたはNバンドへの移行が困難な場合は、60MHz帯及び160MHz帯へ周波数の移行を図る」としている。
また、映像STL/TTL/TSL(Aバンド=3456〜3600MHz)については、「平成24年11月30日までに他の放送事業用マイクロ波帯へ移行すること」としていることから、今後、当該無線局に関する新たな開設申請等が想定されず、電波法関係審査基準におけるそれぞれの規定の削除を行うとしている。
(全文は2012/4/16発行の「連合通信放送映画速報」に掲載)