総務省は20日、茨城県を放送対象地域として中波放送を行う特定地上基幹放送事業者の茨城放送のIBSへの事業の一部譲渡に伴い、IBSから申請のあった茨城放送所属中波放送局の免許人の地位の承継の許可及び茨城放送から申請のあった中波放送を行う認定基幹放送事業者の地位の承継の認可について、それぞれ申請の通り許可及び認可した。
これは、6月30日に施行された改正放送法・電波法の規定に基づき、基幹放送局の運用を行ういわゆるハード事業と地上基幹放送の業務を行ういわゆるソフト事業とに分離を行うもので、IBSが基幹放送局提供事業者(ハード事業者)、茨城放送が認定基幹放送事業者(ソフト事業者)となるもの。
(全文は2011/07/22発行の「連合通信放送映画速報」に掲載)