総務省は13日の電波監理審議会に東北3県に係る地上アナログ放送用周波数の使用期限延長に係る告示案4件について諮問、原案を適当とする旨の答申を受けた。総務省は答申の結果を踏まえ、4件の告示を変更する予定。
3月11日の東日本大震災により甚大な被害を受けた岩手県、宮城県、福島県の東北3県においては、法令上の期限である7月24日までに地上デジタル放送の受信環境の整備が間に合わないと見込まれたため、当該地域における地上アナログ放送の周波数の使用の期限を最大1年間延長する等の措置を規定した「東日本大震災に伴う地上デジタル放送に係る電波法の特例に関する法律」が6月15日に制定された。これに伴い、東北3県における地上アナログ放送の延長期間等を規定する必要があることから、関係する告示の一部変更を行うもの。
(全文は2011/07/15発行の「連合通信放送映画速報」に掲載)