民放連の広瀬道貞会長は7日、放送法等改正案の成立を求める声明を発表した。
声明の概要は次の通り。
一、現在参議院で審議中の放送法等改正案は、2006年から続けられた官民による真摯な議論を経て、「通信・放送の総合的な法体系」として法案化されたものである。同改正案に盛り込まれた、マスメディア集中排除原則の緩和方針や割り当てられた電波の柔軟な活用などの諸施策は、特に、デジタル化政策と2008年来の世界不況による広告出稿減で二重の経営的打撃を受けた地方局において早期成立と施行が期待されている。
一、また、同改正案とともに審議中の高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法改正案は、デジタル中継局などの施設整備を促進するために有効な税制支援を継続実施するために必要となるもので、本年12月末までの施行を2015年3月末まで延長するというものである。もし改正が遅延すれば、デジタル化の仕上げに取り組んでいる全国の民放テレビ事業者を不安に陥れることになる。
一、完全デジタル化後においても、地方局が地域の言論や文化の担い手として存続しつづけるために、これら2つの改正案について、今通常国会での成立を強く求めるものである。
(全文は2010/6/9発行の「連合通信放送映画速報」に掲載)